給水・排水設備は、建物・設備分野で毎年のように出題されます。 仕組みの理解と、水道法・建築基準法施行令・告示に書かれた数字の両方が問われるので、セットで覚えましょう。

4つの給水方式

方式 仕組み 特徴
水道直結直圧方式 水道本管の圧力だけで各住戸に給水 受水槽がなく衛生的。低層向き
水道直結増圧方式 本管に増圧ポンプをつないで圧力を上げる 受水槽が不要で、中高層でも直結できる
受水槽+高置水槽方式 受水槽の水を揚水ポンプで屋上の高置水槽に揚げ、重力で各住戸へ 停電・断水時も高置水槽の分は使える。各階の水圧が安定
受水槽+ポンプ直送方式 受水槽の水を加圧ポンプで直接各住戸へ 高置水槽が不要。屋上の荷重を減らせる

「直結」は受水槽を経由しない方式、「受水槽」方式はいったんためる方式、と区別すると整理できます。 高置水槽方式だけが重力で配る点、ポンプ直送方式は停電すると即断水する点が対比で問われます。

受水槽の管理(簡易専用水道)

水道事業の水だけを水源とし、受水槽の有効容量の合計が10㎥を超えるものが簡易専用水道です (水道法3条7項、同法施行令2条)。設置者には次の義務があります。

義務 頻度・内容 根拠
水槽の掃除 毎年1回以上定期に 水道法施行規則55条1号
汚染防止 水槽の点検などの措置 同条2号
異常時の水質検査 給水栓の水の色・濁り・臭い・味などに異常を認めたとき 同条3号
危険時の措置 健康を害するおそれを知ったら直ちに給水を停止し、危険である旨を関係者に周知 同条4号
定期検査 地方公共団体の機関または登録検査機関の検査を毎年1回以上 水道法34条の2第2項、同規則56条

なお、受水槽の容量が10㎥以下のものは簡易専用水道に当たりませんが、水道事業者の供給規程では 貯水槽水道として、水道事業者と設置者の責任が定められます(水道法14条2項5号)。 「10㎥以下だから何の規律もない」わけではない点に注意してください。

覚え方のコツ

  • 簡易専用水道は「10㎥を超える」。10㎥ちょうどは含まない
  • 掃除も検査も「毎年1回以上」。数字は同じ
  • 異常があったら検査、健康を害するおそれを知ったら直ちに給水停止

給水タンクの構造(昭和50年建設省告示1597号)

建築物の内部・屋上・最下階の床下に設ける給水タンクには、次の構造が求められます。

  • 天井・底・周壁の保守点検を外部から容易かつ安全に行えるように設ける(いわゆる六面点検
  • 天井・底・周壁を建築物の他の部分と兼用しない
  • 内部に飲料水の配管設備以外の配管を設けない
  • マンホールは直径60cm以上の円が内接する大きさ(保守点検が容易な小規模なタンクを除く)
  • ほこり等が入らない構造のオーバーフロー管通気装置を有効に設ける (通気装置は、有効容量が2㎥未満のタンクでは不要)
  • 水抜管を設けるなど内部の保守点検が容易な構造とする
  • 浸水のおそれのある場所に設ける場合は、浸水を検知し警報する装置等の措置を講ずる

給水管については、ウォーターハンマーが生ずるおそれがある場合にエアチャンバーを設けるなどの措置と、 主要な分岐管の分岐点に近接した操作しやすい部分に止水弁を設けることが求められます。

飲料水の配管設備の2大ルール

建築基準法施行令129条の2の4第2項は、次の2つを定めています。

ルール 内容
クロスコネクションの禁止 飲料水の配管設備と、それ以外の配管設備とを直接連結させない
逆流防止 水槽・流しなどに給水する水栓は、**あふれ面と水栓の開口部との垂直距離(吐水口空間)**を適当に保つなどして逆流を防ぐ

さらに排水管の側からも、給水タンク等の水抜管・オーバーフロー管、冷蔵庫・水飲器・滅菌器・ 給水ポンプ・空気調和機などの排水管には直接連結してはならないとされています。

排水トラップと通気

排水トラップは、封水によって排水管内の臭気や衛生害虫の侵入を防ぐ仕組みです。

項目 基準
封水深 5cm以上10cm以下(阻集器を兼ねるものは5cm以上)
二重トラップ 禁止(流れが悪くなるため)
雨水排水立て管 汚水排水管・通気管と兼用せず、連結もしない
阻集器 油脂・ガソリン・土砂などを含む汚水の場合に、有効な位置に設ける
通気管 封水部に加わる圧力と大気圧の差で破封しないように設け、直接外気に開放する

封水が失われる現象を破封といい、自己サイホン作用・誘導サイホン作用・蒸発・毛細管現象などが原因になります。 通気管は、この破封を防ぐための装置だと理解しておくと、出題の意図が読めます。

覚え方のコツ

  • 封水深は5〜10cm。「3cm以上」「10cm以上」は誤り
  • トラップは1つの排水経路に1つだけ(二重トラップ禁止)
  • 「雨水」と「汚水」は混ぜない。立て管の兼用も連結も不可

排水槽

地下階などの排水をいったんためる排水槽にも構造基準があります。

  • 通気装置以外の部分から臭気が漏れない構造
  • 直径60cm以上の円が内接するマンホールを設ける(小規模なものを除く)
  • 底に吸込みピットを設けるなど保守点検がしやすい構造
  • 底の勾配は吸込みピットに向かって15分の1以上10分の1以下
  • 通気装置を設け、直接外気に衛生上有効に開放する

1/15以上1/10以下」は覚えにくいので、「ピットに向かって、ゆるやかに(1割前後)傾ける」と押さえましょう。

専有部分の配管をどう扱うか

給排水管の更新工事では、共用部分の竪管と、専有部分の枝管が一体になっています。 標準管理規約21条2項は、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の保存行為等を 共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、総会の決議を経て管理組合が行うことができるとしています。

この規定は、2026年4月施行の改正区分所有法17条3項・18条4項(規約に特別の定めがあるときは、 共用部分の変更・管理に伴い必要となる専有部分の保存行為等を集会の決議で決することができる)に対応して、 令和7年改正で書き換えられた部分です。給排水管の一斉更新が進めやすくなった、という文脈で覚えておくと理解が深まります。